教習所選びの用語解説「車種、免許の種別」
普通免許
- 普通免許MT(マニュアル)
普通自動車と普通貨物車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転が出来ます。 - 普通免許AT(オートマ)限定
普通自動車中のオートマチックと小型特殊自動車、原動機付自転車の運転ができます。
大型免許
車両総重量が11トン、最大積載量6.5トン以上で乗車定員30人以上の自動車を運転するために必要な免許。
受験資格は、21歳以上で、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上であること。
中型免許
車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量が3トン以上6.5トン未満、乗車定員が30人未満の車を運転するために必要な免許。
受験資格は、21歳以上で、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上であること。
二輪免許
- 小型二輪免許
125cc以下の自動二輪車、原動機付自転車の運転ができます。 - 普通二輪免許
50ccを超え400cc以下の自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転ができます。 - 大型二輪免許
普通二輪免許に加え、400ccを超える二輪車の運転ができます。
AT限定自動二輪免許
- AT限定小型二輪免許
125ccまでのAT限定小型二輪のオートマチック車に限って運転できます。 - AT限定普通二輪免許
400ccまでのAT限定普通二輪のオートマチック車に限って運転できます。 - AT限定大型二輪免許
650ccまでのAT限定大型二輪のオートマチック車に限って運転できます。
原動機付自転車免許
50ccまでの小型バイクの運転ができます。
二種免許
- 普通二種免許
タクシー、ハイヤーなど旅客を運送できる乗車定員10人以下の営業用普通自動車の運転ができます。その他、普通自動車・小型特殊車・原動機付自転車などの運転もできます。 - 中型二種免許
路線バス・観光バスなど乗車定員11人以上29人以下の営業用車両の運転ができます。その他、タクシー等の営業用普通自動車および普通自動車、小型特殊者、原動機付自転車の運転ができます。 - 大型二種免許
路線バス・観光バスなど乗車定員30人以上の営業用車両の運転ができます。その他、タクシー等の営業用普通自動車および普通自動車、小型特殊者、原動機付自転車の運転ができます。
大型特殊免許
フォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダ等の特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車のうち、エンジン総排気量や最高速度、車体の大きさ等が“小型特殊自動車”に当てはまらない車の運転ができます。あくまで公道を走行するための免許なので、工事現場等で作業する際にはその他に技能講習の受講が必要になります。
小型特殊免許
車体の大きさが、幅1.70m以下、長さ4.70m以下、高さ2.00以下で最高速度が15km/時以下の条件をすべて満たす車のこと。一般的には小型のトラクターや農耕車などが該当します。
けん引免許
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車が総重量750kg以上の他の車をけん引する時に必要になります。ただし、それぞれの車種の運転免許が別途必要になります。
仮運転免許(仮免許)
運転する車の免許を持っていない人が、路上教習や実技試験で一時的に公道を走行する場合に必要になるのが仮運転免許(仮免許)です。 指定自動車学校に入校している方は第一段階の後に取得します。仮免許の有効期間は6ヶ月間です。 仮免許は更新できないので、仮免許を取得してから6ヶ月以内に必ず技能検定に合格するようにしてくださいね。
フォークリフト・クレーン免許
フォークリフト・各種クレーン・高所作業車・玉掛け・車両系建設機械などの運転ができます。工事現場等での作業に従事するためには、この資格が必須となります。




