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教習所選びの用語解説「ち」

中型免許【ちゅうがためんきょ】

平成19年6月2日道路交通法の一部改正が行われ、最大積載量3トン以上6.5トン未満等の自動車を「中型自動車」と定義され、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。
それに伴い、平成19年6月2日以降に普通免許を取得する方は、最大積載量3トン未満等の自動車しか運転することができなくなりました。

中型二種免許【ちゅうがたにしゅめんきょ】

路線バス・観光バスなど乗車定員11人以上29人以下の営業用車両の運転ができます。
その他、タクシー等の営業用普通車および普通車、小型特殊者、原動機付自転車の運転ができます。

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