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運転免許取消って何?

「運転免許取消って何?」という方必見! みなさんから寄せられた疑問を徹底レクチャーします。

自動車免許はどっちを取る?

質問 「今までに何度か免停(運転免許停止)の処分は受けたことがあったけど、今回は初めて“意見の聴取を行います”っていう通知が来たっ! この聴取会の後、運転免許取消の処分が決定されるらしい。それほど違反したつもりはなかったのに…。もう運転はできないの?」

回答 「行政処分の中で、最も重い処分が運転免許取消です。本人はそれほど多くの違反をしたつもりがなくても、過去3年間の行政処分(免停など)の回数によって、少ない違反点で取り消しになってしまうケースもあります。取り消しになってしまったら、運転免許を取る資格のない“欠格期間”を経過した後、改めて最初から、運転免許試験場で試験を受け直さなくてはなりません。」

目次

いわゆる免取り、運転免許取消って何?

自動車やバイク(原付も含みます)を運転して、交通違反をしたり事故を起こした場合、その内容に応じて定められている点数により、運転免許の停止・または取消等の処分が行われます。

運転免許の停止(いわゆる免停)は、定められた一定期間だけ運転を停止することになりますが、取消の場合はまた最初から運転免許を取り直さなくてはならないこととなり、行政処分の中で最も重く位置付けられています。

また、再度運転免許を取り直す際には、それぞれ指定された“欠格期間”(運転免許を取る資格のない期間・1年~5年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受けることが条件づけられています。

どれだけ違反したら取消処分になる?

前歴(回) 停止期間 (日数) 欠格期間(年数)
30 60 90 120 150 180 1(3) 2(4) 3(5)
0 6~8 9~11 12~14       15~24 25~34 35≦
1   4,5 6,7 8,9     10~19 20~29 30≦
2     2 3 4   5~14 15~24 25≦
3       2 3   4~9 10~19 20≦
4         2 3

運転免許の停止も同様ですが、違反の累積点数によって取り消し等の処分が決定されます。

取消処分となるのは、違反の点数が累積15点以上となった場合ですが、過去3年間に停止や取消などの行政処分を受けていた場合は、その回数によって累積違反点数が15点未満であっても取消処分がされることになります。

取消になってから、再取得までの流れは?

免許取消から再取得までの流れ

【1】意見の聴取

90日以上の運転免許停止処分・運転免許取消処分の基準に達した運転者には“意見の聴取”の通知(出欠の確認)が郵送されてきます。

この“意見の聴取”とは、処分理由となった違反について、その事実の確認と有利な資料の提出・意見を述べることができるものです。あくまで「違反をした者(処分対象者)」に行政処分を決定するために行われるもので、「私は違反してません!」とか「あの取締りは違法だぁぁ!」などの論争をする場ではありません。

自分の違反を認め、それについてのやむを得ない事情や反省をのべたり、自分にとって有利になる資料(警察からの感謝状やゴールド免許など)を提出したりして、情状酌量してもらう場です。※減免にならない場合ももちろんあります。過剰な期待はできません。

処分対象者が当日出席しない場合は、減免なく、点数どおりの処分がされることになります。代理人が出席する場合も同様です。できる限り本人が出席して、反省や意見を述べることをオススメします。

意見の聴取に出席すれば、処分が軽減されるの?楽勝じゃーん♪

いえ、そんなに甘くはありません。

違反の累積点数が、取消や90日免停という基準に達してしまったのは事実ですから、それについて反省しているか・違反自体に情状酌量の余地があるか・今後、安全運転を心がけるかどうか等、いろいろな面から最終的な処分が決定されるようです。

処分が軽くなる場合は、免停90日→60日、運転免許取消→免停90日、などのように一段階ずつ軽くなることがほとんど。

ですが、どんなに反省していても処分が軽減されない場合があります。

  • 酒気帯び運転
  • 無免許運転(免停期間中の運転も含む)、無資格運転

などの場合は、「違反であることを承知の上での違反」と見なされるため、減免は期待できないようです。

この“意見の聴取”によって【運転免許停止】で済むか、やっぱり【運転免許取消】処分になってしまうかが決定されます。

【2】欠格期間
過去3年間以内の前歴回数※ 免許の停止 免許の取消・拒否
欠格期間1年 欠格期間2年 欠格期間3年 欠格期間5年
過去5年以内に取消処分を
受けた場合は2年延長
0 回 6点~14点 15点~24点 25~34点 34点~45点 45点以上
1 回 4点~9点 10点~19点 20点~29点 29点~40点 40点以上
2 回 2点~4点 5点~14点 15点~24点 24点~35点 35点以上
3 回以上 2点~3点 4点~9点 10点~19点 19点~30点 30点以上

運転免許の取消が決定されたら、それぞれ指定された“欠格期間”を過ごさなくてはなりません。この期間中は、免許試験場で試験を受けることができないので、免許証の交付が不可能です。もちろん勝手に運転することはできませんよ!

基本的に、欠格期間の満了と、次に述べる「取消処分者講習」の受講を修了していることの2つの条件が揃わないと運転免許試験を受けることはできません。
ですが、教習所によっては「取消処分者講習」を受けていれば欠格期間中であっても入校が可能なところもあります。欠格期間を有効に使いたい!という人は、各教習所に問い合わせてみてくださいね。

【3】取消処分者講習の受講

【運転免許の取消】を受けた方が、再び運転免許を取得するには必ず「取消処分者講習」を受講する必要があります。

■受講時期
運転免許を受験しようとする前から一年以内(修了書の有効期限が一年のため)

■講習内容
心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導など

■講習日数
2日(計13時間)

■講習料金
33800円

この講習を受けると、「取消処分者講習終了証書」がもらえます。この修了証書を手にすることで、やっと再取得の資格ができたことになります。

取消処分者講習は前もって予約が必要です。意外にも(?)受講者が多く、大盛況だそうです…。それだけ取消処分になる人が多いってことなんでしょうか。

何ヶ月か前に申し込んでおかないと、希望の日の予約が取れないこともあるそうなのでご注意!

この修了証書の有効期限は一年なので、欠格期間が2年以上ある場合、あまりにも早く受講してしまうと欠格期間中に修了証書の有効期限が切れてしまうことも…。せっかく高ーい受講料を出して2日間もの講習を受けたんですから、期限切れにならないうちに免許試験を受けに行きましょう!

【4】いよいよ運転免許再取得!

さて、取消処分者講習は受けましたか? 欠格期間は満了してますか?(※教習所によっては欠格期間中から通えるところもあります)
これでやっと運転免許証の再取得がスタートできます。

イチから教習所に入りなおす場合

取消処分者講習の受講を修了していれば、教習所に入校することが可能です。

欠格期間が満了する時期にちょうど卒業できるタイミングで教習を進められればベストですね! 欠格期間が明けたらすぐ免許試験場へ行き、学科試験に合格すれば免許証がもらえます。

直接、運転免許試験場で免許試験を受ける場合

「取消とはいえ、以前は免許持ってたんだから教習所なんか行く必要ないよ!」

という方は、もちろん直接免許試験場へ行って試験を受けてもOKです。ですが、中には5年もの欠格期間を過ごしてきた人もいるはず…。それだけブランクがあると、運転自体を忘れてるのでは!? 自分がムリなく免許を取得できる方法で、もう一度試験を受けてくださいね。

さてさて…長い時間と、いろんな出費をかけてやっと再取得した免許証。「ひさしぶりに湾岸をぶっとばすぜイエー!!」という気持ちもわかりますが(?)何より大切なのは安全運転、法令順守、検挙されないこと。

免許停止の前歴は3年間、免許取消は5年間、行政処分歴が残ります。(※免許停止は、処分後1年間無事故・無違反で前歴が0になります)その間に違反すると、少ない違反点数でもすぐにまた処分の対象と見なされてしまいます。特に免許取消は、前歴が残っているうちに再び免許取消処分になると、なんと欠格期間が2年も延長されてしまうことになるんです。

軽微な違反も、何度も重なるとあっという間に処分基準に達します。言うまでもないことですが、普段から走行スピードや駐停車の場所にも気をつけて、 安全運転していきましょう!

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