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高速道路では全席がシートベルト必須です!

シートベルト着用義務

シートベルトの役割は、衝突の際に車内で、ハンドルやフロントガラスに胸や頭をぶつける2次衝突や、
車外への放出を一定の範囲で防止することです。

車に乗車したら、まずはシートベルトの着用から始めましょう。

運転席、助手席だけではなく、後部座席も含めて「全席シートベルト着用」が義務化されています。

シートベルトを着用していない場合は違反となり、
高速道路等においては、違反点数1点が免許証に付されることになります。

シートベルトを着用することを、窮屈だからとか着用が面倒だからという理由で嫌がる方も、
実際多いですが、交通違反です。

シートベルトは運転者・同乗者の命を守る大切な命綱です。

免許を持って運転される方は、車の発進前に必ず、全席シートベルト着用を心がけるようにしましょう。

また、6歳未満のお子さんを乗車させる場合は、チャイルドシートの使用が義務付けされています。

お子さんの体格や車の座席仕様に合ったものを使用しましょう。

後部座席のシートベルト未着用で、捕まった時の反則金は?

シートベルトの着用が義務化されたのは、平成20年6月1日施行の改正道路交通法からです。

そういうわけで後部座席でもシートベルト着用の義務があります。

もし違反して取り締まりを受けた場合には、どういった罰則が課せらえるのでしょうか?

免許を持つ方は、すでにご存じかとも思いますが、警察庁によると「後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)の違反について、行政処分の基礎点数1点が付されます。」となっていて、免許の、点数は付されますが、反則金はありません。

一般道においての違反には、行政処分も反則金も課せられません。

後部座席について違反が免除される例外もあります。

例えば、もともと後部座席にシートベルトがない、負傷や障害、妊娠などで装着が適当でない人、緊急自動車の用務に従事している人、選挙カーに乗車する候補者または運動員、郵便物の配達・ゴミ収集など頻繁に乗降する業務中の人などが例外です。

シートベルト非着用で事故をおこしたら

シートベルト非着用で、自動車同士の事故を起こした場合、
被害者側の過失相殺が認められて賠償額が変動するという事例もあるようです。

もしシートベルトをつけていなくて、車外に投げ出された人が後続車に轢かれたとしても、
「シートベルトを着けてない方も悪い」と判断されるということです。

後部座席シートベルト非着用で、致死率は約3倍、車外放出の危険は約26倍に跳ね上がります。

損害賠償金が減額される可能性もあるので、免許を持って運転される運転席のドライバーだけでなく、
座席を問わずシートベルトの着用を徹底しましょう。

万が一事故を起こした時、十分な補償を受けるためにも必要なことです。

後部座席のシートベルトに関しては、第2段落でも違反の時の点数や例外について述べてきましたが、免許を取得した限りは、きまりだからというのではなく、自分たちの身を守るという意識で考えていきたいものです。

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